個人間カーシェアは、素晴らしいサービスです。
車の所有者は、自分が使わない時、車という資産を有効活用して収入を得ることができます。
そして車を借りる人は自分で所有するのに比べて安い費用で車を利用することができます。
しかし、日本には道路運送法上の規制があり、自由に自家用自動車を「業として」「有償で」貸し渡してはならない、とされています。
つまり、レンタカー事業を行うには国土交通大臣の審査と許可が必要なわけです。
しかし、エニカやカフォレでカーシェアを行っている私たちオーナーは、何も審査を受けていませんよね。
また、エニカを運営するDeNAもレンタカー事業の許可は受けていません。
では、どうして国交省から怒られたり逮捕されたりしないのでしょう。
「共同使用契約」という抜け道
先ほど、レンタカー事業には許可が必要と言いましたが、例外として以下の場合には許可が不要とされています。
車を借りる人が、借りる自動車の「使用者」である場合(すなわち、所有者と借りる人が車を共同使用している場合)
Anycaでは、上記の例外を利用して、許可不要で、自由にシェアすることを可能にしています。
すなわち、車の所有者と借りる人の間で「共同使用契約」を締結した体で、レンタル事業を行っているわけです。
「共同使用契約」については、利用規約上、以下のような条件が定められています。
「共同使用契約」において、車の所有者と車を借りる人は、車の取得・維持に必要な実費等を共同で負担する。
「共同使用契約」の有効期間は6ヶ月以上とする。
個人間取引を前提とするので、法人の利用はできない。
共同使用料は、車の取得・維持に必要な実費が所有者と借りる人の間で按分される範囲内で設定することが必要。車の購入金額・購入時走行距離・年間維持費を入力すると、設定可能な共同使用料の上限を表示。これを超える共同使用料の設定はできない。
このような事情があるからこそ、最初、エニカでクルマを登録する際にそのクルマの価値や維持費を入力させたわけですね。
ちなみに、このような言い逃れ方式は、ドコモのDカーシェアも取り入れています。
(というより、ドコモのDカーシェアは何から何まで、完全にエニカのパクリなので)
違法性の判断
国交省は、このサービスをどう判断しているのでしょうか。
エニカが登場して早5年、国交省は何年もこんな言い訳に騙されつづけているわけではありません。
エニカ登場当初、国交省はサービス形態が「共同使用」なのか「一時レンタル」なのか、調査を続けると発表しています。
もちろん、実態でいえば、明らかに共同使用ではなく、レンタルです。
そんなこと、5年どころか数か月でわかります。
しかし、数年たっても、国交省からの規制の動きはありません。
なぜでしょうか。
個人的な見解でいえば、”政治的・経済的”な思惑で、あえて見逃しているのかな、と私は勝手に思っています。
可処分所得が減り、景気の減退する日本において、シェアリングエコノミーは非富裕層を助ける効果が期待できます。
そこで政府は民泊の普及やUber(白タク合法化)を進めています。
エニカやカフォレといったカーシェアも、そういった思惑から、見逃されているように思います。
今後について
サービス開始当初から、規制等は入っておらず、今後も今まで通りサービスは続くと私は思っています。
あ、ちなみに、もし違法とみなされても問題はありませんよ。
シェアで副業はできなくなりますが、捕まったりはあり得ません。
違法と決まった後にシェアしたら問題ですが、過去のシェア分については何もお咎めはありません。
法律には遡及無効の原則があるので、後から、当時違法でなかったことを裁くようなことはありえません。
以上ですー